大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)389 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論第一点に

ついて、原判決は証拠によつて上告人の主張を排斥していること明らかであるから、

所論の点についてまで特に判示することは無用である。所論第三点第五点後段につ

いて、原判決は通知という語を用いて発信と到達との双方を含める趣旨を示したも

のと認めるべきであつて、発信のみによつて直ちに意思表示の効力発生を認めたも

のとは到底解されない。且つこの点の如何は判決に影響を及ぼすものではない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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